大阪市管工設備協同組合

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平成26年4月1日より「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます

国税庁からのお知らせ 「金銭又は有価証券の受取書」の非課税範囲が拡大されます。

 現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。【国税庁ホームページ www.nta.go.jp


ダウンロード資料
契約書や領収書と印紙税(平成25年4月)(PDF373KB).pdf
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更新日時: 2014年03月27日(木) 00:00

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